1954-03-13 第19回国会 衆議院 文部委員会公聴会 第1号
しかるに当時この三十六条但書をきめました場合におきましては、地方公務員についてはそれぞれの所属機関、教員につきましてはその設置団体の処在地ということにきめておるのでありまして、場合によりましては、当時は府県に教育委員会は一個しかありませんでしたから、教員といたしましてはむしろ府県単位に限定せらるべき解釈もあつたのですが、その三十六条の但書で市町村という末端の区域をその区域といたしたということは、つまりできるだけ
しかるに当時この三十六条但書をきめました場合におきましては、地方公務員についてはそれぞれの所属機関、教員につきましてはその設置団体の処在地ということにきめておるのでありまして、場合によりましては、当時は府県に教育委員会は一個しかありませんでしたから、教員といたしましてはむしろ府県単位に限定せらるべき解釈もあつたのですが、その三十六条の但書で市町村という末端の区域をその区域といたしたということは、つまりできるだけ
公共事業費の認証を受けました予算の一部を本局に留保して置くということが行われておりますが、この留保予算で事業に直接関係のない、間接には関係がございますが、直接の工事費としてやるのはふさわしくない本局の処在地の職員宿舎、こういうようなものを建ててしまつたのが五七七から五八一までに並べて表にしてございます案件であります。
大体逐條的に簡潔にお話を申し上げたいと思いますが、法案の第四條の改正でございますが、これは府県庁あるいは市役所あるいは町村役場等の事務所の所在地でありますが、この処在地が建物が火事で焼けましたような場合に、その事務所の位置を新しくどこに定めるかということで、いろいろ紛争が起つております。